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その人らしい毎日を過ごしていただくグループホーム

超高齢社会の日本となり、加齢に伴う諸種の問題が出現しています。いつかは自分も同じ道をたどることとなるのですが、日本の社会福祉施策は一般市民には、非常に分かりづらく難しいものです。毎日の生活がしづらい、色々なことに支障をきたすようになってきた、介護負担が増えて家庭崩壊寸前等の問題は他人事ではなくなりつつあります。

社会福祉法人 夏秀会では、あらゆる高齢者の抱える問題に対して、市内のあらゆるサービス機関とのつながりを活用し、介護に困っている方々の負担軽減を目指します。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)について

グループホームのイメージ写真

グループホームは地域密着型のサービスのひとつで、認知症高齢者を対象に少人数で共同生活をする施設となります。

入居後に共同生活を送ることになるため、ある程度自立している人を入居対象としているのが一般的です(制度上の入居要件は要支援2以上)。

私たち「虹の丘グループホーム」は共同生活をする中で認知症特有の周辺症状を緩和し、その人らしい毎日を過ごしていただく事をコンセプトとしております。その人を中心に据えた介護を目指し、個人の残存能力を生かし、認知症を患っても専門的な援助の基で安心して普通の生活を送っていただくための施設です。

ご利用条件

認知症の診断が必要です

認知症の方のみを専門に受け入れるため、その証しが必要となります。

認知症の原因には様々なものがあります。認知症となる原因がはっきりしていることで、より専門的な関りを持つことが可能となり、御本人の混乱や不意な事故を未然に防いだり、認知症の進行緩和に活かすことが期待されます。これまで専門医にかかったことがない、診断書の作成を依頼するところがないという方はお気軽に虹の丘グループホームにご相談下さい。ご本人の症状に合った専門医をご紹介させて頂きます。

要支援2または要介護1~5の介護認定が必要です

介護保険制度を利用してのサービスとなります。そのため、利用される方の負担額は原則1割の負担となります。

グループホームをご利用の間は、他の介護保険サービスを原則利用することはできません。要支援2の方の入居は介護予防の届出を提出している事業所のみが入居可能となります。虹の丘グループホームは利用可能となっております。介護認定の申請前の方や申請中の方につきましては、虹の丘グループホームまでお気軽にご相談下さい。担当者が丁寧に対応・解決させて頂きます。

入居前の本人の住所所在地と事業所が存在する市町村が同じでなくてはなりません

2006年の介護保険改正後からグループホームは地域密着型サービスに位置付けられました。高齢になっても、認知症になっても住み慣れた地域で生涯過ごすことを可能とすることを目的とした制度です。

身元引受人となる方々の所在地の関係で他市町村から移転してグループホームをお探しの方は虹の丘グループホームにご相談下さい。お困りの点を解決し、入居可能となるグループホームをご紹介致します。

要支援認定や要介護認定について

現在の介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。

要介護状態にあるかどうか、要介護状態であるならばどの程度なのかを判定するのが要介護認定です。この判定は保険者である市区町村に設置される介護認定審査会で行われます。また、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準について全国一律に客観的に定められています。

認定は心身の状態に応じて7段階に分けられ、「要支援1」は身のまわりの世話の一部にサポートが必要、「要介護5」はほぼ寝たきりといった状態で認定されます。